2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
これも一般論としてのお答えになるものでございますが、虐待の事実を把握したような場合には、児童相談所は、子供の状況、保護者の状況、生活環境などから総合的に判断をしまして、必要があれば、例えば保護者に対しまして助言、指導や児童福祉司指導といった指導を行いますほか、その現在の環境に置くことが子供の安全な家庭生活を確保する上で問題があると判断されるような場合には一時保護を行うといった対応も含めて対応するものでございます
これも一般論としてのお答えになるものでございますが、虐待の事実を把握したような場合には、児童相談所は、子供の状況、保護者の状況、生活環境などから総合的に判断をしまして、必要があれば、例えば保護者に対しまして助言、指導や児童福祉司指導といった指導を行いますほか、その現在の環境に置くことが子供の安全な家庭生活を確保する上で問題があると判断されるような場合には一時保護を行うといった対応も含めて対応するものでございます
次に、移管元の児童相談所は、転居の数週間前に児童福祉司指導を解除、移管先の児童相談所では緊急性の高い事例と判断しなかった。三番目に、移管元と移管先では対面の引継ぎが行われなかった。四番目には、児童相談所への引継ぎが遅く、転居先の市区町村と児童相談所で直ちに連携した対応ができなかったということが書かれております。
この保護者支援プログラムでございますけれども、虐待を行った保護者本人が問題意識を持って取り組むことが効果的ということで、強制ではございませんけれども、家庭復帰に当たりまして、保護者が従うべき児童福祉司指導などの行政処分も含めまして、児童相談所から保護者に対しまして必要な指導が実施されております。
また、家庭復帰した後でございますけれども、家庭復帰から少なくとも六カ月程度はリスクが高まる期間として、児童福祉司指導、これは行政処分でございますけれども、こういった指導等の措置をとる、家庭訪問あるいは児童相談所に通所していただく、こういったことを通じまして、養育状況をきっちり把握する、あるいは関係機関が連携して必要な支援を切れ目なく実施する、こういった対応を行っているところでございます。
件数自体でございますけれども、新規の場合は、指導される件数は約三万二千件となっているところでございますが、継続分も含めた継続指導あるいは児童福祉司指導、この件数自体は正確には把握されていないところでございますが、数万件になる、そのように見込まれているところでございます。
今回の緊急安全確認の対象でございますけれども、これは、児童福祉法に基づきまして児童相談所が行う行政処分に当たらない継続指導と、行政処分に該当する児童福祉司指導を行っているケースでございます。これらの指導でございますけれども、各児童相談所におきまして既に管理、把握しているものでございまして、調査の実施に当たりまして大きな混乱は生じないものというふうに認識をいたしております。
一ページ目に戻っていただきまして、「安全確認の対象児童 平成三十一年二月十四日現在において、各児童相談所において継続指導中、児童福祉司指導中となっている在宅「被虐待」児童。」となっていますが、これは、香川から目黒区、品川児相に移管となった女児の件でいえば、香川において継続指導が終了しております。そうした事案、これは転居に伴って指導が終了しただけではありません。
○根本国務大臣 今委員の取り上げた事案ですけれども、この事案は、委員もお話がありました、移管元の児童相談所で、転居の数週間前に、転居を判断理由の一つとして児童福祉司指導が解除されております。また、移管先の児童相談所においても速やかな安全確認が行われなかった。この二つが問題だと思います。
○根本国務大臣 今委員の御指摘のように、香川県は、母親との信頼関係があって児童福祉司指導を解除したと言っております。 委員がおっしゃるとおりに、転居時にはいかなる理由があっても児童福祉を解除すべきではないという委員の御指摘ですが……(岡本(充)委員「まだ言っていない、それは。次です。通知を出しませんかと言っているんです。
この点については、緊急総合対策においても、家庭復帰後の判断の際、チェックリストの活用等により、保護者の支援の状況や地域の支援体制などについて客観的に判断した上で判断すること、解除後は、児童福祉司指導や地域の関係機関による支援などを行い、リスクが高まった場合には、ちゅうちょなく再度一時保護するなど、適正な対応をとること、関係機関の連携強化などを盛り込んでまいりましたが、にもかかわらず今回のような事案が
今回の緊急安全確認の対象は、児童福祉法に基づいて児童相談所が行う行政処分に当たらない継続指導や、行政処分に該当する児童福祉司指導を行っているケースであります。 これらの指導については、現時点において、国としては厳密な対象者数は把握しておりませんが、各児童相談所において、こういうケースは、指導が必要なケースとして既に管理、把握しているものであると思っております。
このような点について、緊急総合対策においても、家庭復帰の判断の際、チェックリストの活用等により、保護者の支援の状況や地域の支援体制などについて客観的に判断した上で判断すること、解除後は、児童福祉司指導や地域の関係機関による支援などを行い、リスクが高まった場合には、ちゅうちょなく再度一時保護するなど適切な対応をとること、関係機関の連携強化などを盛り込んでまいりました。
○根本国務大臣 緊急安全確認の対象、これは、児童福祉法に基づき児童相談所が行う行政処分に当たらない指導としての継続指導と、行政処分に該当する児童福祉司指導を行っているケースを想定しています。 この指導については、具体的には、家庭から子供を分離せず、虐待の未然防止や再発防止を図りながら、在宅における生活を援助する必要があるケースに対して行われます。
従来から、退所したお子さんたちに、退所前に、それぞれ、市区町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協において、退所前で関係機関が情報共有するということを行うとともに、退所後少なくとも半年間は、児童福祉司指導等の支援という形で継続をするという運用を、これまで都道府県等に対して通知をさせていただいております。
児童虐待を行った親に対しましては、児童相談所が児童福祉司指導措置等をとる場合には、児童虐待防止法十一条第二項に基づいて、その親は指導を受けなければならないことと既にされているところでございます。
その次のページ、実効性の伴わないということですけれども、児童福祉司指導との関係で、これも児童虐待防止法の十一条で設けられましたが、なかなか実効性に乏しいというのが現場の声として上がっております。これをどうしたらよろしいかというのも大きな課題かと思います。 基本的な課題としては、先ほど来申し上げました児童虐待の程度や状況に応じたきめの細かい総合的な施策が必要でしょうと。
○参考人(吉田恒雄君) まず最初に、民間機関の役割ということかと思いますけれども、現在、児童福祉法の中で児童福祉司指導というのがございまして、その児童福祉司指導については、児童家庭支援センターにその指導を委託することができるとか、児童委員に対する委託という条項がありますですね。その委託の内容として、親治療などを含めることができるだろう。
対処の中身につきましては、二十九条の立入調査、助言指導、継続指導、児童福祉司指導、施設・里親委託等でございます。 四十八時間の考え方につきましては、三番目をごらんいただきたいと存じますが、金曜日の受理ケースを翌週へ持ち越さないためには、四十八時間は最大限ぎりぎりの時間である、それ以上は延ばせないということでございます。
また、面接指導のうち、児童福祉司指導、(注)の4にございますように、複雑困難な家庭環境に起因する問題を有する児童等、処遇に専門的な知識、技能を要する事例に対しまして継続的に行う指導でございますが、これが百八十六件の増、六八%の増ということで、かなり困難な事例が多くなってきているという状況がうかがわれるのではないかと思っております。 十一ページでございます。
現在はどうなっているかといいますと、例えば、児童相談所に相談といいましょうか、通告その他でかかわったお子さんの場合に、子供をすぐに分離し保護するという必要がそこまでなくても、やはり親に対するケアを続けていかなければいけない、その場合に、恐らくは児童福祉司指導あるいは継続指導というような形で児童相談所が対応をしているというのが一つございます。